公正証書遺言と自筆証書遺言の違いに関するQ&A
公正証書遺言の方が、自筆証書遺言より効力が強いと聞きましたが、本当ですか?
公正証書遺言と自筆証書遺言で、効力に差はありません。
公証役場で作成する公正証書の方が、何となく効力が強そうというイメージをお持ちの方は少なくありません。
たとえば、「父親が公正証書遺言を作成すれば、あとで自筆証書遺言を作っても、公正証書遺言の方が優先されるはずだから、公正証書遺言を作りたい」というご相談もあります。
しかし、遺言は形式によって、効力に強いとか、弱いという差はありません。
遺言の効力は、原則として「後で作成した遺言」が優先されるというルールになっています。
そのため、どの形式で遺言を作成するかではなく、遺言を作成した時間の前後で、効力が決まることになります。
公正証書遺言と自筆証書遺言はどういった点が違うのですか?
遺言作成の流れが違います。
公正証書遺言は、公証役場で、公証人が作成した遺言に、遺言者が署名押印するという形で作成します。
そのため、公証人に、事前に資料を渡し、どんな遺言を作成するのかの打合せを行います。
他方、自筆証書遺言は、遺言者が自分自身で遺言を作成します。
そのため、いつでも、どんな場所でも、筆記用具さえあれば、作成が可能です。
公正証書遺言と自筆証書遺言では、費用に差がありますか?
費用面では、大きな差があります。
公正証書遺言は、公証人に手数料を支払って、作成します。
そのため、公正証書遺言を書き換える時には、改めて手数料が必要になります。
他方、自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する遺言なので、費用はかかりません。
もちろん、何度書き直しても、費用は必要ありません。
公正証書遺言と自筆証書遺言を作成した後の手続きに、違いはありますか?
保管方法や、相続発生後の手続きで違いがあります。
公正証書遺言は、公証役場で保管をしてくれるため、遺言者が保管する必要がありません。
他方、自筆証書遺言は、遺言者が保管方法を考えなければなりません。
また、公正証書遺言は、相続発生後、そのままの状態で相続の手続きに使えます。
他方、自筆証書遺言は、原則として裁判所で検認という手続きをしないと、相続の手続きで使うことができません。
相続を円満に解決したいのですが,弁護士に依頼するとトラブルが大きくなりませんか? 遺産分割協議成立後に遺言が発見されたらどうする?