代襲相続のときの遺留分割合|孫は遺留分を請求できる?
遺留分と代襲相続。それぞれ何となくイメージは持っていても、実際に代襲相続が発生したときに遺留分をどのように考えれば良いか迷われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、代襲相続人に遺留分は認められるか、認められるならどのくらいの割合なのかという疑問にお答えするために、代襲相続と遺留分それぞれの基本的な内容を整理し、代襲相続が発生した際の遺留分の計算をご紹介します。
1 代襲相続と遺留分
まずは「代襲相続」と「遺留分」、それぞれの前提知識を確認しておきましょう。
⑴ 代襲相続とは:相続人の子が代わって相続すること
代襲相続とは、被相続人の相続開始以前に相続人が亡くなっていた等、一定の場合に、本来相続人になるべき者の子どもが代わって相続することです(民法887条2項)。ただし、配偶者と直系尊属には代襲相続自体が発生しません。
代わりに相続する側を「代襲相続人」、相続される側を「被代襲相続人」といいます。
代襲相続を認める趣旨は相続人間の公平の確保です。
例えば、通常の世代順に、祖父→父→孫と死亡して相続が発生した場合には、孫は父の財産を相続することによって父が祖父から相続した財産を取得相続できるのに、たまたま父が先に死亡すると孫が祖父の財産を取得できないとするのは公平に反します。
そこで被代襲相続人が有していた相続人としての地位(権利・義務)を代襲相続人に認めるのが代襲相続制度です。
- ① 相続代襲相続の発生原因は死亡だけではない
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代襲相続の発生原因は、必ずしも相続人の死亡に限りません。
相続人が相続欠格事由に該当したり、廃除によって相続権を失ったりした場合も、代襲相続の発生原因です。
被代襲相続人の非違行為等によって、代襲相続人が財産を承継できなくなるのは不公平だからです。
•欠格:詐欺や強迫によって遺言を強要する等、民法891条が定める相続に関する不正行為等に該当する行為をした人物について、相続人になることを認めないことです。
•廃除:被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行をおこなったりした相続人について、被相続人の意思によって、遺留分も含めた相続権を剥奪できる制度です。
一方で、相続人による相続放棄は代襲相続の原因とされていません。
相続放棄は、負債の承継や資産の分散を防ぐ目的で行われることが通常なので、放棄をした家系の子に代襲相続を認めることは不適当だからです。
- ② 代襲者も亡くなっていた場合は再代襲相続
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もしも、相続人だけではなく代襲者まで亡くなっていた場合には、さらにその代襲者の子どもに相続権が承継されます。これを再代襲相続と呼びます(887条3項)。
理論上は再代襲相続、再々代襲相続…とどんどん繰り下がっていくわけですが、現実には、被相続人よりも先に子も孫も死亡してしまい、相続資格を失うというケースは少ないでしょう。
- ③ 兄弟姉妹の代襲相続は甥姪まで
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ただし、被代襲相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、その子(被相続人の甥姪)による代襲相続はできますが、再代襲相続以降は認められません。
甥姪の子どもとなると、通常は、被相続人との親戚づきあいもなく、生活保障の必要もない一方、甥姪の子まで相続権を拡大すると代襲相続人の存否や所在を確認することも容易ではなく、遺産分割が長期化し、遺産の活用も妨げられてしまうからです。
⑵ 遺留分とは:法定相続人の最低限の相続分
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
そもそも遺留分制度は、被相続人に先立たれた相続人に対し、最低限の生活を保障する目的などから設けられています。
兄弟姉妹は被相続人から経済的に独立していることが予想されるため、遺留分は保障されていないのです。
2 代襲相続人にも遺留分はあるか?甥姪には遺留分がない?
前述のとおり、代襲相続人は、被代襲相続人が相続するはずだった権利義務をそのまま受け継ぎます。
したがって、被代襲相続人に遺留分があった場合には、代襲相続人にも同じだけの遺留分が認められます。例えば、被相続人の子が死亡し、孫が代襲相続する場合には、孫が父の遺留分もそのまま承継します。
対して、法定相続人のうち、被相続人の兄弟姉妹だけには遺留分がありませんから、代襲相続人であるその子供(=被相続人の甥・姪)にも遺留分はないということになります。
3 代襲相続人の遺留分割合
次に、代襲相続人の遺留分割合を考えてみましょう。
⑴ 相続人の遺留分割合
まず、遺留分割合は、民法で次のように、まず遺産全体に対する割合として定められています(民法1042条1項)。これを総体的遺留分と言います。
•直系尊属のみが相続人である場合:遺産全体の1/3
•上記以外の場合:遺産全体の1/2
遺留分権利者が複数いる場合は、上記の割合に各相続人の法定相続分をかけたものが、各人の遺留分割合になります(民法1042条2項)。これを個別的遺留分と言います。
⑵ 代襲相続人の遺留分割合
代襲相続人に保障される遺留分割合は、被代襲相続人の遺留分割合と同じです。
たとえば、次のようなケースで各相続人の個別的遺留分を考えてみましょう。
•被相続人:父A
•相続人:長男B(既に死亡)、次男C
•代襲相続人:長男Bの子D、E(被相続人の孫)
長男Bが父Aより先に死亡していたこのケースでは、相続人Cと代襲相続人であるD,Eの3人が、父Aの共同相続人となります。
そして、総体的遺留分割合は全員で遺産全体の1/2ですから、これに各相続人の法定相続分をかけると、個別的遺留分は次のようになります。
•相続人次男C:総体的遺留分割合1/2 × 法定相続分1/2 = 1/4(個別的遺留分)
•代襲相続人孫D :総体的遺留分割合1/2 × 1/4 = 1/8(個別的遺留分)
•代襲相続人孫E :総体的遺留分割合1/2 × 1/4 = 1/8(個別的遺留分)
(孫の法定相続分は長男Bの1/2を受け継ぎますが、D,E2人いるため頭割りで1/4ずつになります。)
代襲相続人であるD、Eの個別的遺留分は、総体的遺留分割合1/2に、相続人Bの法定相続分1/2を代襲相続人であるD、E2人で頭割りした相続分1/4をかるため1/8ずつとなります。
このように、具体的な遺留分割合は民法の規定に従い計算することになります。
もし、代襲相続で明らかにご自分の取り分が少ないと感じた場合には、遺留分が侵害されている可能性があるので、少しでも疑問が湧いたら一度確認してみることをおすすめします。
4 代襲相続人の遺留分が侵害されているときはどうする?
遺留分が侵害されている場合、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
請求は、遺産分割で遺留分権利者の遺留分を侵害している相続人や受贈者に対して行います。
正当な内容の遺留分侵害額請求であれば、請求を受けた側はこれを拒否することはできません。
5 代襲相続における遺留分の消滅時効
ただし、この遺留分侵害額請求権には消滅時効もあります。
遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ってから1年間、知らなくても相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求はできなくなります(民法1048条)。
代襲相続における遺留分の消滅時効も、同様の扱いとなります。
したがって、代襲相続人の遺留分が侵害されている可能性がある場合には、早急に行動することが望ましいでしょう。
6 遺留分については弁護士に相談を
遺留分があると、被相続人の遺産額によってはそれなりの請求額になるうえに、代襲相続が発生しているケースでは通常の相続よりも問題が複雑化します。
さらに、ご自分で遺留分侵害額請求をする場合には、消滅時効も意識しながら、迅速な対応をとらなくてはなりません。
少しでもご不明な点等がありましたら、弁護士に相談することをおすすめします。正確な法律知識のもと、問題に確実に対処していくことができます。
代襲相続や遺留分についてお困りの際は、当法人の弁護士までご相談ください。
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