相続分の譲渡とは|その効力と活用方法、注意点を解説
1 相続分譲渡とは
⑴ 相続分譲渡の概要
相続が発生すると、各法定相続人は、民法の規定に従った相続分を有しています。
相続分譲渡とは、その法定相続人が、自分の有する相続分を共同相続人または第三者に譲渡することをいいます(民法905条)。
相続分をすべて譲渡すると、相続人としての地位そのものを譲渡することになります。
一方で、特定の不動産や現金や預貯金などの一定の財産を譲渡する、相続分の一部譲渡も可能です。
⑵ 相続分譲渡の効果
相続分の譲渡が他の相続人に対して行われた場合には、譲受人である相続人の相続分が増加するという効果があります。
他方、第三者に対して相続分の譲渡が行われた場合には、その第三者は、相続人としての地位を承継し、他の共同相続人は、遺産分割協議の場にその譲り受けた第三者を参加させなければなりません。
遺産分割をするためには、遺産の分け方などについて話し合いを行い、これに相続人全員が合意する必要があります。
相続人が多数であったり、遺産の分け方について争いがあったりすると、遺産分割が完了するまでには、長い時間がかかります。
場合によっては家庭裁判所の調停や審判にまで発展することもあります。
このような場合に、相続分の譲渡をすることによって、長期化する遺産分割の手続きから離脱できるという効果もあります。
2 相続分譲渡と相続放棄の違い
面倒な相続争いを回避する制度としては、相続分の譲渡以外にも「相続放棄」という制度があります。
相続分の譲渡と相続放棄ではどのような違いがあるのでしょうか。
⑴ 相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申立てを行うことによって、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を含めたすべての財産を相続しないことを認めてもらう手続きのことをいいます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
相続放棄をすることで、当該相続人は、相続手続きから離脱し、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。
一般的に、相続放棄は、被相続人の借金などマイナスの財産がプラスの財産を上回っているような場合に、相続人が借金を相続するのを免れるために行われることが多いです。
⑵ 相続分譲渡と相続放棄との相違点
相続分譲渡と相続放棄は、いずれも相続手続きから離脱する方法という共通点もありますが、以下のような相違点があります。
- ① 相続債務の負担の有無
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相続分の譲渡は、借金などの相続債務も譲受人に移転します。
しかし、債権者の同意がない限り、債権者との関係では相続債務を免れることはできません。
他方、相続放棄では相続債務を負担することはありません。
- ② 裁判所での手続きの要否
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相続分の譲渡は裁判所での手続きは不要ですが、相続放棄は家庭裁判所での申述手続きが必要です(民法938条)。
- ③ 期間制限の有無
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相続分の譲渡は、相続開始後から遺産分割成立までの間ならいつでもできます。
他方、相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という制限があります(熟慮期間といいます。民法915条1項)
- ④ 相続分を特定の人に譲れるかどうか
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相続分の譲渡は、他の共同相続人や第三者に対して自分の相続分を譲ることが可能です。
他方、相続放棄は、それによって、他の共同相続人の相続分が事実上増加するという効果はありますが、自らの意思で特定の人に相続分を移転したり、増加させたりすることはできません。
- ⑤ 特定の不動産など相続分の一部だけを対象とできるかどうか
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前述の通り、相続分の譲渡では、特定の不動産や一定の現金や預貯金といった相続分の一部だけを譲渡することも可能です。
他方、相続放棄は、プラスの財産とマイナスの財産を含めたすべての財産を放棄することになりますので、一部のみを対象とした放棄はできません。
3 相続分譲渡の活用方法
「遺産は何もいらないから面倒な相続争いからすぐにでも離脱したい」といった場合は、相続放棄を選択するのがよいでしょう。
他方、相続分の譲渡は、特定の相続人や第三者など任意の人に相続分を譲渡できる点や、有償での譲渡が可能であるという特徴があります。
そのため、以下のようなケースでは、相続分の譲渡を活用することが有効な手段であるといえます。
⑴ 相続トラブルを回避して金銭を取得したい
相続分の譲渡をすることによって遺産分割協議に参加する必要はなくなります。
遺産分割前に特定の相続人に対し有償で相続分を譲渡することで、遺産分割が終了する前に現金を取得することができます。
具体的に特定の遺産が手に入るわけではありませんが、相続に関してある程度の金銭を得ておきたい場合には有効です。
⑵ 自分以外に遺産相続させたい人がいる
生前被相続人の介護に尽力した相続人やお世話になった人に対して、被相続人の遺産を渡したいと考えることもあります。
そのように考える場合には、相続放棄ではなく、相続分をその人に譲渡することで、感謝の気持ちを遺産相続という形で示すことができます。
⑶ 相続放棄の期限(熟慮期間)が経過してしまった
相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内という非常に短い期間に手続きを行わなければなりません。
遺産分割がすぐに終わると思っていたが、想像以上に長期化したため、その時点で離脱したいと思っても相続放棄の期限が経過してしまっていることがあります。
このようなケースでは、相続争いから早期に離脱する手段としては、相続分の譲渡によるしかありません。
例えば、遺産分割協議がまとまらないため遺産分割調停になって、「そこまでして遺産は欲しくない」といった場合でも、相続分譲渡を行い、裁判所に排除決定を出してもらうことで、手続きから離脱することができます。
4 相続分譲渡の手続きと遺産分割協議
相続分の譲渡をする場合の手続きと相続分の譲渡後の遺産分割協議の進め方は、概ね以下のとおりです。
⑴ 相続分譲渡証明書の作成
相続分の譲渡の方法について、法律上決められた手続きはありません。
そのため、口頭でも行うことができますが、後日争いになる危険があるため、相続分譲渡証明書といった書面を作成して保管するのが一般的です。
また、相続分譲渡証明書は、不動産の相続登記に必要になり、遺産分割が家庭裁判所での調停や審判になった際には、提出することで原則として参加の必要がなくなります。
⑵ 相続分譲渡証明書の書き方
相続分譲渡証明書には、決まった書式はありません。
ポイントは、以下の事項を記載して、被相続人・譲渡人・譲受人・譲渡の日付を特定します。
- •被相続人の最後の住所・氏名・死亡年月日
- •譲渡人の住所・氏名
- •譲受人の住所・氏名
- •譲渡年月日
ただし、裁判所へ提出することや、登記をする際の添付書類として使用することを考えると、少なくとも譲渡人は実印で押印したほうがいいでしょう。
⑶ 相続分譲渡後の遺産分割協議書
相続分の譲渡をした後の遺産分割協議は、相続分の譲渡人に代わって譲受人が参加して行うことになります。
相続分の一部のみ譲渡された場合には、譲渡人も相続人としての地位を有することになり、譲渡人と譲受人の両者が遺産分割協議に参加しなければなりません。
5 相続分譲渡の注意点
相続分の譲渡をする際には、以下の点に注意が必要です。
⑴ 相続債務の負担義務がある
既に説明したとおり、相続分の譲渡では被相続人の相続債務を免れる効果はありません。
譲渡人と譲受人との間で、相続債務の負担を定めたとしても、債権者から返済を求められた場合には、譲渡人と譲受人との間の合意を理由に返済を拒むことができません。
被相続人に多額の借金がある場合には、相続分の譲渡ではなく相続放棄を検討するとよいでしょう。
⑵ 第三者への相続分譲渡に対しては取戻権がある
相続人以外の第三者に相続分の譲渡をした場合には、その第三者が遺産分割協議に参加することになります。
しかし、相続人ではない第三者が遺産分割協議に参加することは、遺産分割協議が揉める原因となり、なかなか解決しないおそれがあります。
そこで、民法では、第三者に相続分の譲渡がされた場合に、他の相続人が第三者から相続分を取り戻す権利を認めています(民法905条)。
取戻権を行使するためには、第三者に対して相続分の価額と取得費用を支払わなければなりませんが、取戻権を行使された第三者が取戻を拒むことは許されません。
なお、取戻権の行使は、譲渡があったことを知ってから1ヶ月以内にしなければならないため注意が必要です。
⑶ 相続分の譲渡が贈与にあたることがある
共同相続人間で、無償で相続分を譲渡すると、譲渡された相続分に財産的価値がない場合を除き、その贈与は特別受益たる贈与(民法903条1項)にあたるとされています(最高裁平成30年10月19日判決)。
したがって、例えば父Aの相続について、相続人として母B、子C、子Dがいた場合に、母Bが子Cに相続分を無償譲渡し、その後母Bが亡くなったときの相続においては、原則として子Cは被相続人である母Bから特別受益を受けていたことになります。
この点は、母Bの相続における遺留分との関係でも問題になります。
⑷ 相続分譲渡と税金の関係
相続分の譲渡をした場合には、以下のような税金が課税されます。
- ① 譲受人が相続人の場合
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相続分譲渡の対価が無償であった場合には、譲渡人に課税される税金はありません。
譲受人は、相続分の譲渡によって相続分が増加しており、その合計が相続税の課税対象となります。
これに対して、相続分譲渡の対価が有償であった場合には、その譲渡対価について譲渡人に相続税が課税されます。
譲受人は、対価分の資産が減っているため、受け取った全ての相続財産から対価分を控除した金額が相続税の課税対象になります。
- ② 譲受人が第三者の場合
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相続分譲渡の対価が無償であった場合には、譲渡人はいったん相続をしたうえで第三者に譲渡したとみなされるため、相続税が課税されます。
譲受人は、譲渡を受けた相続分について贈与税の課税対象になります。
これに対して、相続分譲渡の対価が有償であった場合には、譲渡人には、上記の無償譲渡の場合同様、相続税が課税されます。
また、相続財産の中に不動産等の譲渡所得が生じる財産が含まれていた場合には、所得税(譲渡所得)が課税される可能性があります。
譲受人は、対価を支払っているため、原則として贈与税は課税されませんが、著しく低い価額で譲渡を受けた場合には、その差額について贈与税の課税対象となる場合があります。
6 相続分の譲渡と相続登記について
では、被相続人の遺産に不動産が含まれている場合に、相続分の譲渡があった旨をどのように登記すればいいのでしょうか?
⑴ 相続分の譲渡が他の相続人の場合
法定相続分による相続登記がなされていなければ、相続分を譲渡した後に直接相続登記をすることが可能です。
例えば、相続人A、B、Cのうち、AがBに自分の相続分を譲渡し、BとCの遺産分割協議により、Cが不動産を取得することになった場合は、「相続」を登記原因として被相続人から直接Cへの相続による所有権移転登記を相続人Cが単独ですることができます。
また、この場合に、遺産分割協議がまとまらなければ、Bの持分を3分の2、Cの持分を3分の1とする相続による所有権移転登記をすることが可能です。
対して、相続分の譲渡の前に法定相続分による相続登記がなされている場合は、相続分を譲渡した相続人から相続分を譲り受けた相続人への持分移転登記を行うことになります。
この場合、「相続分の譲渡」という登記原因が認められていないため、無償で相続分を譲った場合には「相続分の贈与」、有償で相続分を譲った場合には「相続分の売買」が登記原因となります。
いずれの場合も、相続分譲渡証明書が登記申請書の添付書類の1つとなります。
⑵ 相続分の譲渡が相続人以外の第三者の場合
この場合は、相続人全員の法定相続分による相続登記を行った後に、相続分を譲渡した相続人から相続分を譲り受けた第三者に対して持分移転登記をする必要があります。
⑶ 相続分の譲渡と数次相続
相続分の譲渡があった場合にも、遺産分割協議前に複数の相続が開始する数次相続が発生することがあります。
例えば、前項と同じ例で、相続人A、B、Cのうち、相続人であるCが遺産分割協議の前に死亡してしまったとします。相続人Cには子Dがおり、Dは相続人Aを代襲相続します(2次相続)。
その後、AがBに自分の相続分を譲渡し、その後、Dも自分の相続分をBに譲渡した場合の登記について考えてみます。
このケースでは、相続人Cの相続分が一度子Dへ相続により移転しているため、直接被相続人からBへの相続登記をすることはできません。
まず、被相続人から相続を原因として、相続人A、B、Cへの所有権移転登記を行います。その後、相続を原因としてCからDへの持分移転登記を行います。
AはBに相続分を譲渡しているため、Aの持分について、有償で相続分を譲った場合は、持分全部移転登記を行います。
Dも自分の相続分をBに譲渡していますから、AからBへの持分全部移転登記と同様の登記を行います。
このように相続分の譲渡を行った場合は、登記が複雑化するケースもあるため、司法書士や弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
7 相続分譲渡についてのよくある質問
•相続分を譲渡したら他の相続人に通知したほうがいいの?
相続分は、他の相続人の同意なく譲渡することができます。
しかし、他の相続人が相続分の譲渡を知らないと、遺産分割協議を誰とするのかがわからずに、混乱を来す可能性があります。
また、他の相続人が取戻権を行使しようにも、譲受人が誰なのか分からなければ行使することができません。
そこで、相続分を譲渡した場合、相続分を誰にいつ譲渡したかを通知する「相続分譲渡通知書」を他の共同相続人に送付することでこれらのトラブルを回避することができます
•相続分を譲渡すると利益相反になることってあるの?
配偶者の一方が亡くなり、残された配偶者とその子ども達が共同相続人となることは多いと思います。
こうしたケースで、子ども達が未成年者であると相続分を譲渡する際に利益相反が問題となります。
未成年者の法定代理人は、原則として親権者である父親・母親となります。しかし、次の行為を親権者が行うと利益相反となり、無効になると解されています。
o 親権に服する子どもの相続分を親権者に譲渡する
o 親権に服する子どもの相続分を他の親権に服する子どもに譲渡する
この場合に利益相反を回避するには、親権者が相続を放棄するか、子ども達それぞれに特別代理人を付けなければなりません。
相続分の譲渡について、利益相反が心配な方は、弁護士などの専門家にご相談ください。
8 相続分の譲渡は当法人の弁護士にご相談ください
相続分の譲渡は、長期化する相続争いから離脱することができる非常に便利な手段です。
しかし、借金などの債務が多い場合には、相続分の譲渡ではなく相続放棄を選択したほうが良い場合もあります。
どちらを選択するかについては、当法人の弁護士にご相談ください。