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預金の相続手続きに必要となる書類と集め方

  • 文責:弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2026年3月10日

1 遺言書、遺産分割協議書、調停調書及び審判書がない場合

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本が必要です。

被相続人が死亡したことと、相続人が誰かを、金融機関に示すためです。

その戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までが載っているものが必要です。

隠し子など、想定外の相続人がいるケースもあるため、相続人の範囲が分かるような戸籍謄本等が必要です。

また、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書も必要です。

戸籍謄本は、市区町村役場で取得します。

印鑑証明書は、住民票のある市区町村役場で取得します。

2 遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書が必要です。

遺産を漏れなく調査した上で記載し、誰が預金を相続するか金融機関が読んで特定できるように記載する必要があります。

また、相続人全員の実印を押印し、その実印と同じ印影の印鑑証明書も必要です。

実印と印鑑証明書は他人が勝手に入手できませんので、相続人本人が納得してハンコを押したのだろうと金融機関が判断してくれます。

その他、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本も必要です。

3 遺言書がある場合

遺言書が必要です。

公正証書遺言や法務局に預けていた自筆証書遺言以外の場合、家庭裁判所で検認手続きをした際の検認調書又は検認済証明書が必要です。

検認調書又は検認済証明書は検認手続きをした家庭裁判所から郵送されます。

被相続人の戸籍謄本も必要です。

また、預金を相続する方の印鑑証明書も必要ですが、遺言執行者がいる場合、遺言執行者の印鑑証明書が必要です。

裁判所から遺言執行者が選任された場合、遺言執行者の選任審判書謄本も必要であり、その裁判所で取得できます。

4 調停調書又は審判書がある場合

調停調書謄本又は審判書謄本が必要です。

審判書上確定表示がない場合、審判確定証明書も必要です。

調停又は審判をした家庭裁判所で取得できます。

預金を相続する方の印鑑証明書も必要です。

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