相続税の還付はどんな時に起こる?相続税の更正請求の方法について
1 相続税の還付
相続税納付後に、計算や、土地の相続税評価などのミスで、相続税を払いすぎているのに気づくことがあります。
そのようなときは、「更正の請求」という制度を利用することで、払い過ぎた相続税の還付を受けることができます。
最初に、相続税の還付の概要について説明します。
相続税については、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、相続税の額を計算して税務署に申告・納付する必要があります。
しかし、10ヶ月という短期間で相続税を納付しないといけないこともあり、何らかの理由で申告の間違いが判明することがあります。
相続税を納めたものの税額が不足していたことが分かった場合は、「修正申告」を行い、不足していた相続税を納付します。
反対に、相続税を払いすぎている場合には、払いすぎた相続税を戻してもらうために「更正の請求」を行います。
更正の請求を行い、相続税を払い戻してもらうことを「相続税の還付」といいます。
なお、相続税を払いすぎている場合には税務署から連絡がくることはありませんので、ご自分で更正の請求を行わないと、払いすぎた相続税は還付されません。
2 相続税還付が発生しやすいケース
相続税申告において、申告内容に間違いがおこり、相続税還付が発生しやすいケースがいくつかあります。
ここでは、どのようなケースに相続税還付が発生しやすいかを見ていきます。
⑴ 相続財産に土地が含まれているケース
相続財産が預貯金や上場株式であれば、相続税評価はさほど難しくありませんが、相続財産に土地が含まれている場合は、相続税評価が難解で、間違いが起きることが多々あります。
土地の評価は、基本的には路線価を使って評価、路線価が定められていない地域では倍率方式で評価します。
しかし、土地の評価にはいくつかの評価減の要素があり、土地の評価に慣れていない者が評価をした場合には、その評価減の要素を考慮せずに評価した結果、土地の相続税評価額が高くなり、相続税を納め過ぎてしまうリスクがあります。
例えば、不動産の評価減の主な要素としては、次のようなものがあります。
・500㎡以上の面積の土地(三大都市圏は500㎡以上、三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上)
・線路沿いの土地
・無道路地
・傾斜地
・高圧線が通る土地
・不整形地
・忌み地
・庭内神祠のある土地
・登記簿より土地面積が小さい土地
・建設制限がある土地 など
一般的に、相続財産に土地が含まれている場合は、相続税申告を依頼する税理士を厳選して、相続税、特に、土地の評価の経験豊富な税理士に依頼することが望ましいと言えるでしょう。
⑵ 依頼した税理士が相続税申告に慣れていなかったケース
相続税の経験が豊富な税理士が少ないことも、相続税申告の間違いが起こる原因でもあります。
相続税申告件数と税理士の数で単純平均すると、税理士1人につき年間1.4件程度の相続税申告件数となり、また、税理士に依頼しないで自分自身で申告するケースもありますので、実際は、これより低い数字となります。
また、相続税申告の依頼は、経験のある税理士や税理士事務所に集中してしまい、経験のある税理士とない税理士とに2分化してしまう傾向があります。
その結果、相続税申告の経験のない税理士もたくさんいるものと思われます。
実務経験を積む場が少ない上に、税理士になるための税理士試験では、相続税法を選択しなくても税理士になることもできますので、相続税申告に関する知識そのものが乏しい税理士も多いということが言えると思います。
実際に相続税申告を依頼する場合は、例えば、毎年の確定申告を依頼している税理士に無条件に依頼するのではなく、その税理士の得意分野について調べてみることをお勧めします。
3 相続税の還付手続き
相続税の還付手続きは、更正の請求により行います。
更正請求は、相続人全員からでなくても可能で、相続人の中の1人だけでも行うことができます。
⑴ 更正請求の提出時期、提出先
相続税の法定申告期限から5年以内です。
この提出期限までに、納税地を所轄する税務署に提出します。
⑵ 更正請求の提出書類
・更正の請求書
更正前の課税価格・税額等、更正後の課税価格・税額等、その更正の請求をする理由、その請求をするに至った事情の詳細、その他参考となるべき事項等を記載して提出します。
・修正した申告書
更正後の正しく修正した申告書を作成して提出します。
・その他の必要とされる書類
その他の必要書類として、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」などを提出する必要があります。
土地の評価については、評価意見書(価格調査報告書)を更正の請求書に添付して税務署に提出します。
⑶ 更正請求の審査
更正申請を行なった後、税務署での審査期間は3ヶ月~6ヶ月程度です。
⑷ 還付
還付が認められた場合、1ヶ月程度で「相続税の更正通知書」が届き、還付金が相続人の指定口座に振り込まれます。