相続放棄と限定承認の違い
1 相続放棄と限定承認
相続放棄とは、相続人が被相続人の資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄する手続を指します。
限定承認とは、相続人が被相続人の遺産を相続自体はするものの、積極財産の範囲内で相続債務も承継するという手続のことを指します。
限定承認の場合、相続自体はするという点が、相続放棄との違いになります。
なお相続放棄も限定承認も、相続開始の事実を知った時から3か月以内に家庭裁判所に対する申立をする必要があります。
2 手続の仕方について
相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。
これに対して、限定承認を行うには、相続人全員で行う必要があります。
したがって、1人でも限定承認をすることに反対する相続人がいる場合には、限定承認をすることができなくなってしまうので、あらかじめ相続人同士で足並みをそろえておくことが必要になります。
3 相続債務の承継について
前述のように、相続放棄は被相続人の資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄する手続ですので、相続放棄の場合には相続債務は相続人に承継されません。
これに対して、限定承認は、積極財産の範囲内で相続債務も承継するという手続ですので、相続放棄とは異なり、限定的ではありますが相続債務も残ることになります。
多額の借金があり、積極財産よりも相続債務のほうが大きいというような場合には、限定承認ではなく相続放棄をしたほうが良いでしょう。
4 清算手続の有無について
相続放棄の場合、家庭裁判所から相続放棄の受理通知を受け取りますと、相続放棄自体の手続きは完了します。
これに対して、限定承認の場合、限定承認をした後に相続人は被相続人の相続財産の清算手続が必要になります。
まず、限定承認の申し立てが認められる場合、家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人は、相続財産の債権者と、被相続人から遺贈を受けた受遺者に対して、債権を請求するよう公告・催告をする必要があります。
次に、広告・催告の手続が完了後、相続財産管理人は相続財産の換価手続を行います。
具体的には、預貯金であれば金融機関に対して解約手続を行い、不動産であれば競売にかけて売却をします。
公告期間が終了後、相続財産管理人は、期間内に債権を申し出た債権者や、特定されていた債権者に対して、換価処分した財産で弁済します。
このように限定承認をする際には、清算手続も必要になることには注意が必要です。