相続登記の流れ
1 不動産の相続登記の概要
お亡くなりになられた方が自宅不動産などをお持ちであった場合、相続登記をする必要があります。
2024年4月1日以降、相続登記が義務化されており、相続登記をしないと過料が課されることにもなりましたので注意が必要です。
相続登記にもいくつかのパターンがありますが、最も多いと考えられるのは、遺言がなく、かつ相続人が複数人いるケースです。
このケースにおいては、まず前提として、戸籍謄本類を収集して相続人の調査をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。
続いて、相続登記申請書の作成、住民票や固定資産評価証明書等の必要書類等の収集、登録免許税の額に相当する金額の収入印紙の購入などを行い、管轄の法務局にこれらを提出することで相続登記が完了します。
以下、相続登記の流れについて詳しく説明します。
2 相続人調査、遺産分割協議書の作成
まず、多くの相続手続きに共通することですが、相続人を調査して確定させる必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。
その後、調査によって確定した相続人全員で、遺産分割協議を行い、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は、相続人全員で行わないと効力が生じませんので、相続人調査は大切な作業となります。
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名し、実印による押印と印鑑証明書の添付をします。
なお、調査の結果、相続人が1人だけである場合には遺産分割協議書の作成は必要ありません。
その相続人が当然にすべての相続財産を取得するためです。
ただし、相続手続きにおいては、相続人が1人であることを証明するため、収集した戸籍謄本類が必要となります。
3 必要書類の作成、収集
相続登記に必要な主な書類は、次のとおりです。
①戸籍謄本類
②(相続人が複数いる場合)遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の住民票
④不動産を取得した相続人の住民票
⑤相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明書(※相続が発生した年度のものではなく、相続登記をする年度のもの)
⑥登録免許税の金額に相当する金額の収入印紙
以下の法務局のホームページより、「相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等」もご参照ください。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
4 法務局における相続登記手続き
相続放棄と限定承認の違い 相続税の還付はどんな時に起こる?相続税の更正請求の方法について