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相続放棄をする際に他の相続人の同意は必要か

  • 文責:所長 弁護士 足立博之
  • 最終更新日:2025年8月21日

1 他の相続人の同意は不要

相続放棄をするにあたって、他の相続人の同意は不要となります。

相続放棄は、あくまでも相続人が自身の意思に基づいて相続をしないという選択をする手続きですので、その手続きの際に他の相続人の同意は必要とされないことになります。

そのため、他の相続人が相続放棄に反対していたとしても、相続放棄をすることができることになります。

なお、相続放棄に似た手続きに限定承認という手続きがあります。

限定承認とは、相続人が、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する手続きを指します。

限定承認の場合には、相続人全員で行う必要がありますので、他の相続人の同意も必要になります。

2 相続人と連絡をとることが望ましいケースも

相続放棄をした結果、相続人の順位によっては、次順位の相続人に相続権が移る場合があります。

例えば、被相続人の両親が健在である場合に、被相続人の配偶者と子供が相続放棄をした場合、被相続人の相続権は被相続人の両親に移ります。

被相続人に債務があった場合等、相続権が移ったということは大きな関心事項になります。

今後の親族関係を保つためには、相続放棄をした場合に次順位の相続人の同意を得るまではしないまでも、前もって連絡をしておいたほうが望ましいことがあります。

また、相続放棄を行った後も、現に占有している相続財産については、相続放棄を行ったとしても、自己の財産と同程度の注意義務をもって管理する義務があるとされています。

そのため、相続放棄を行った後に、他の相続人に対して、自身が所持している財産や占有している不動産の引継ぎを行ったほうが良い場合があります。

このような場合も、他の相続人に対して連絡をとって相続財産の引継ぎについて協議をしたほうが、良好な親族関係の維持につながるといえます。

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