大宮の『遺言』はお任せください
遺言の中には、自分で手軽に作成できる自筆証書遺言があります。
ペンと紙があれば気軽に作成できるというメリットがある一方、不備があると無効となってしまうおそれがありますので、ルールを守って作成する必要があります。
形式的に有効な遺言になっていたとしても、遺言の内容面について、複数の解釈ができるような内容になっていると、その解釈をめぐって相続人同士のトラブルに発展するおそれがあります。
遺産の特定が難しい場合も、トラブルの火種になりかねません。
このように、遺言は、不備のない形で作成することに加えて、内容面についても問題のない遺言を作成することが大切です。
実際に遺言を作成しようとした際に、頭ではイメージできていても、それを文章で正確に表現しようと思うと、難しく感じる場合もあるかと思います。
法律に関する知識を有しており、遺言の作成に慣れている者が、ご意向を尊重した遺言の内容をご提案させていただきますし、作成をサポートさせていただきます。
大宮で遺言の作成に不安がある方、作成した遺言が本当に適切なのか不安に思っている方は、まずは一度、私たちにご相談ください。